己巳会について

  • 御礼
     私たち平成十八年度奥州水沢四十二歳厄年連「已巳会」は二十八、二十九日の両日、伝統の日高火防祭に賛助出演いたし創作演舞「響(ひびき)」を披露させていただきました。
    「奥州水沢已巳 桜舞う如く 演舞し尽くせ カの限り」をテーマに掲げ、故郷奥州市の発展に想いを馳せた二日間でもありました。おかげさまで盛会裏に祭りを終えることができました。これもひとえに地域の皆様のご支援、ご協力によるものと、この場を通じ心より御礼申し上げます。
     私たち会員一同、祭典の参加を機に地域社会発展の一翼を担う者としての自覚を更に深め、故郷奥州市を誇りとし、活力ある街創りに微力ながらも参画する決意をあらためて強くしているところであります。今後とも、皆様のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げ御礼のご挨拶といたします。

    平成十八年四月三十日
    平成十八年度奥州水沢四十二歳厄年連
    已巳会
    会長  高橋 健二
    祭典実行委員長  菅原 勝一
    会員一同

  • 已巳会 会則

     (名称)
    第1条 この会は已巳会(つちのとみかい、以下「会」という。)と称する。

    (目的)
    第2条 この会は、会員が自発的に行う各種事業を通じて会員相互の親睦を図ることにより、会員の健康で豊かな生活の創造に寄与することを目的とする。

    (会員)
    第3条 この会の会員は昭和40年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者で会の目的に賛同するものとする。

    (組織)
    第4条 会の運営を協議するため、第5条第1項の役員で構成する役員会を置く。

    2 会員の統括のため水中部会、東中部会、南中部会、奥中部会を置き、会員相互の親睦を図る各種事業を行うため事業部会を置く。

    3 部会のうち、水中部会、東中部会、南中部会は、当該中学校を卒業した会員で構成し、奥中部会は、それ以外の中学校を卒業した会員で構成する。

    4 会務の執行に必要な事務を行うため、事務局を置く。

    (役員等)
    第5条 この会に次の役員を置く。

    (1) 会 長 1名
    (2) 副会長 2名
    (3) 部会長 5名
    (4) 事務局長 1名
    (5) 監  事  若干名 

    2 部会及び事務局に必要に応じて部会又は事務局員を置く。

    (役員等の職務)
    第6条 役員の職務は、次のとおりとする。

    (1) 会長は、会を代表するとともに、会務を統括し及び執行する。
    (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
    (3) 部会長及び事務局長は、会員を統括するとともに、各種事業を企画し、立案する。
    (4) 監事は、会の会計を監査する。

    2 部会員及び事務局員は、部会長の指示により、必要な事務を行う。

    (役員等の選出)
    第7条 役員等の選出方法は、次の通りとする。

    (1) 役員は、総会で選出する。
    (2) 部会員及び事務局員は、それぞれ部会長又は事務局長が指名する。

    (役員の任期)
    第8条 役員の任期は、会の目的が達成され、会が解散するまでとする。

    (総会)
    第9条 総会は全ての会員をもって構成し、会長がこれを招集する。
     
    2 総会は、出席者をもって成立するものとする。
    3 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。
    4 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決する。
    5 総会は、次の事項を審議し、決定する。

    (1) 会則の制定及び改廃に関すること。
    (2) 役員の選任に関すること。
    (3) その他役員会において必要と認めた事項。

    (役員会)
    第10条 役員会は、次の事項を協議し決定する。

    (1) 総会に提出する議案に関すること。
    (2) 会の目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。
    (3) 前項の事業に要する資金の管理、執行及び執行状況の会員への報告に関すること。

    2 役員会は会長が招集し、会長が議長となる。
    3 役員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

    (資金)
    第11条 第2条の目的を達成するための会務に要する資金は、旧会を引き継いだものをもって充てる。

    2 会務の執行に要する資金が不足するときは、総会の決議を経たうえで、必要に応じて会員から会費を徴収することができる。

    (会計期間)
    第12条 この会計期間は、会の設立から会の解散までとする。

    (会計報告)
    第13条 資金の執行状況は、監事による監査を経たうえ、必要に応じて会長が会員に報告する。

    附則
    この会則は、平成19年1月2日から施行する。

  • 已巳会 組織図

    平成17年1月7日水沢プラザホテルにて行われました